2016年8月22日事例案件
今回は不動産管理という観点からの生活保護受給者の考えを述べてみます。
不動産管理をしてますと、賃貸仲介業者から
「生活保護を受けてる方なんですけど、御社の管理物件を紹介してもいいですか?」
という、問い合わせが時々あります。
以前の弊社は賃貸保証会社の審査で承認がでればOKというスタンスでした。
結局、6部屋の管理物件に生活保護受給者が入居することになりました。
生活保護受給者が入居する物件というのは、基本的には家賃の安い物件になります。
なぜかというと、行政によって家賃の上限が決められているからです。
行政によって若干違いますが40,000円~45,000円ぐらいです。
そのくらいの家賃のお部屋ってあまり人気がないんです…
築年数も古く、ユニットバス、洗濯機置場がない、などなど。
私の考えでは、人気もないし空室よりは、家賃が入るほうがいいだろうと考えてました。
その考えが間違えてました!!
現状は6室中2室はまだ入居中です。
そのうち1室は現在トラブル中ですが…
残り4室がどうなったかというと、
① 詐欺で逮捕される。
② 強姦で逮捕される。
③ 覚せい剤で逮捕される。
④ 行方不明になる。
と、散々でした。
家賃や残置物の撤去費用等は賃貸保証会社から保証されます。
ただ、このような状態になっても借地借家法で入居者の立場が守られてるため、すぐに解約とはいかないのです。
②の時は解約通知書を持って警察に行き、
面会に来ていた家族に渡して、署名捺印してもらいました。
④の時は内容証明書を郵送しました。
内容証明書は、オーナー名義での郵便になるため、オーナーにも迷惑が掛かってしまいます。
とにかく、面倒です。
今では、生活保護受給者は、問い合わせの段階でお断りしてます!
ちなみに入居した生活保護受給者は30代~50代の独身男性です。
当然、無職で全員入居したら職を探すと言ってましたが…
探していないと思います。
最近は不動産投資がブームで、安いワンルームマンションを購入されてる方も増えてると思います。
家賃も大事ですが、入居者の内容も同じぐらい大事です。
不動産投資は利回りだけではありません。
トータルで見て判断しましょう。
不動産に関する相談は是非、弊社まで!